医療費控除 計算
医療費控除額の計算
同じ年の1月1日から12月31日までに支払った対象医療費と、その医療費を補填する保険金などを入力して、所得から差し引ける医療費控除額を確認します。所得税の還付額を計算するページではありません。
- 適用
- 現行制度(2026年7月確認)
- 最終確認
- 次回確認
- 2026-11-30
計算前に確認
補填後の医療費、総所得金額等に応じた差引基準額、上限200万円を反映した医療費控除額を表示します。
入力値は例です。ご自身の条件に置き換えてください。
還付金ではなく、所得から差し引く控除額
医療費・補填金・総所得金額等を入力
補填金は、対象となった医療費ごとに支払額を上限として差し引いた後の合計を入力してください。
医療費控除額の目安
¥0
所得から差し引く額です。所得税の還付額・住民税の減額額ではありません。
結果を使う前に
この結果の確認ポイント
- 対象
- 現行制度(2026年7月確認)
- 最終確認
- 参照資料
- 参照資料1件(うち公式1件)
わかること
補填後の医療費、総所得金額等に応じた差引基準額、上限200万円を反映した医療費控除額を表示します。
含まれないこと
本人または生計を一にする配偶者・親族のために、その年中に実際に支払った対象医療費を合計する前提です。医療費に当たるかどうかは国税庁の案内と領収書で確認してください。
次に確認
入力条件と計算の前提を見直し、確定値が必要な場合は公式資料・窓口で確認してください。
医療費控除額までの流れ
補填後の医療費、総所得金額等に応じた差引基準額、上限200万円を反映した医療費控除額を表示します。
- 対象医療費同じ年に実際に支払った額
- 補填金保険金等を対象ごとに差し引く
- 差引基準額10万円と所得の5%の少ない方
- 医療費控除額0円以上・上限200万円
入力例
- 医療費と補填金
- 300,000円 − 50,000円
- 総所得金額等
- 4,000,000円
- 医療費控除額
- 150,000円
所得から差し引く控除額の例です。所得税の還付額や住民税の減額額ではありません。
前提と含まれないもの
- 本人または生計を一にする配偶者・親族のために、その年中に実際に支払った対象医療費を合計する前提です。医療費に当たるかどうかは国税庁の案内と領収書で確認してください。
- 生命保険・損害保険の医療保険金、高額療養費、出産育児一時金など、支払った医療費を補填する金額だけを入力します。補填の対象となる医療費ごとに差し引く必要があるため、このページの一括入力は整理用の概算です。
- この計算機が表示するのは所得控除額です。所得税・住民税の減少額、還付金、セルフメディケーション税制との選択、申告可否は計算しません。
計算の考え方
- 差引基準額 = 10万円と、総所得金額等の5%のうち少ない金額です。
- 医療費控除額 = 支払った対象医療費 − 補填された金額 − 差引基準額です。0円未満は0円、上限は200万円です。
この計算の根拠
表示した公表資料で制度・注意点を確認します。公式の率・基準を式に使う場合と、利用者が通知・契約・見積で確認した値を整理する場合があります。実際に使う値と式は「計算の考え方」で示します。
- 根拠の種類
- 制度・条件を確認する公式資料
- 確認先
- 国税庁
参照資料
KurashiQは公的機関の公式計算機ではありません。結果は入力条件と表示した根拠に基づく概算です。
更新・確認方針
- 計算ルールの版
- 2026.1
- 確認対象
- 国税庁
- 再確認の頻度
- 年次(次年度の制度公表前に再確認)
- 次回確認日
- 2026-11-30
次回確認日までに公式資料を再確認します。期限までに確認できない制度・料率ベースの計算機は、確認が完了するまで新しい公開版に含めません。編集・訂正方針
計算結果や説明の誤り、アクセシビリティ上の問題を見つけた場合は、お問い合わせ・訂正窓口からお知らせください。個別の制度相談や申請代行は受け付けていません。
よくある質問
医療費が10万円を超えないと使えませんか?
総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が差引基準額になります。入力した総所得金額等で少ない方を使います。
還付金はいくらになりますか?
このページでは計算しません。医療費控除額は所得から差し引く金額で、還付額は課税所得、適用税率、源泉徴収税額、他の控除などで変わります。
総所得金額等は年収と同じですか?
同じではありません。給与所得だけでも給与収入から給与所得控除を引いた後の金額が基礎になります。申告書、源泉徴収票、国税庁の案内で確認してください。
